個人クリエイター等権利情報登録システムにて、著作物等の分野「音楽等」、権利者区分「レコード製作者」/「フィーチャードアーティスト」を選択された方は、同システム構築の目的の一つである令和5年5月26日公布の改正著作権法により創設された「未管理著作物裁定制度」に係る意思表示に加えて、従来「音楽権利情報登録システム」(個人クリエイター等権利情報登録システムへ改修)で行っていた「放送番組のインターネット同時配信等でのレコード(音源)・レコード実演の利用について」の意思表示を本システムから行えます。詳しくは、以下をご覧ください。
CDや音楽配信作品の制作を行っているレコードレーベル、そしてアーティストの皆さんは「著作隣接権」という権利を持っています。(詳しくはコチラ①)
皆さんが持っている「著作隣接権」については、令和3年6月2日施行の著作権法の改正により、その権利の規定の一部に変更が生じます。(詳しくはコチラ②)
「詳しくはコチラ②」のリンクをクリックして開いた先の資料「著作権法の一部を改正する法律の概要」の項目「2.放送番組のインターネット同時配信等に係る権利処理の円滑化」をご覧ください。
レコードレーベル、アーティストには、それぞれの分野での団体があり、その団体に入会することにより、みなさんの活動や持っている権利について、専門家としてのサポートを受けることが出来ます。
関連の団体についてもっと知りたい方
また、その団体に入会することにより、著作隣接権の管理事業者等に管理を委任することが出来ます。
著作隣接権の管理制度についてもっと知りたい方
著作権等管理事業者による放送同時配信等に係る権利の集中管理が行われている音源又は文化庁長官が定める方法により円滑な許諾のために必要な情報であって文化庁長官が定めるものの公表がされている音源を除き、令和3年6月2日に公布された著作権法の一部を改正する法律(令和3年法律第32号)により、放送事業者等の利⽤者(以下「利⽤者」)は放送番組のインターネット同時配信等で楽曲を利⽤する際に、権利者からの事前の許諾が不要になります。
但し、利用者は当該利用の対価として補償金を支払う必要があります。
作詞家、作曲家が持つ著作権については、令和3年6⽉2⽇公布の改正著作権法による規定の変更は⽣じません。
著作権等管理事業者に対して著作隣接権の集中管理を委任せず、⽂化庁⻑官が定める⽅法によって円滑な許諾に必要な情報を公表し、放送番組のインターネット同時配信等での楽曲利⽤について、事前に個別の許諾を求めたい場合は、「個人クリエイター等権利情報登録システム」に楽曲や権利者についての情報を登録し、個別の許諾を求める意思表示を行う必要があります。
「個人クリエイター等権利情報登録システム」で登録した楽曲や権利の情報は、「⾳楽権利情報検索ナビ」の「利⽤問合せ楽曲」のタブ上で、及び「個人クリエイター等権利情報登録システム」で公開され、利⽤問合せフォームを通じて、利⽤者から当該楽曲に係る利⽤問合せが送られます。 個人クリエイター等権利情報登録システムはコチラ
ここに掲載する団体は、皆さんが持っている「著作隣接権」の「レコード製作者の権利」「実演家の権利」それぞれに関連する団体です。
詳細は各団体のオフィシャルサイトをご覧になって下さい。